今般「臨床研究法」の公布により、臨床研究の一部は法律の対象となりました。臨床研究の対象者をはじめとする国民の臨床研究に対する信頼の確保を図る為、特定臨床研究においては「認定臨床研究審査委員会」における審査が必要となります。しかし、先述に定められた以外の臨床研究においては、この限りではありません。
当委員会は「臨床研究法」に基づく「認定臨床研究審査委員会」ではありませんが、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)」に則り、公正かつ中立的な立場において審査を行っております。幅広い審査依頼を受付けており、事由により柔軟な対応が可能である点も当委員会の特徴です。是非お気軽にお問合せ下さい。
・臨床研究法についての詳細はこちら(厚生労働省ホームページより)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
・研究に関する倫理指針についての詳細はこちら(厚生労働省ホームページより)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html
標準業務手順書、委員名簿、会議の記録の概要については、研究倫理審査委員会報告システムに登録の上、公表されております。詳細につきましては下記よりご確認下さい。https://rinri.niph.go.jp/
※当委員会は、別の医療機関が設置していた倫理審査委員会(前倫理審査委員会)の審査業務と委員を継承しており、前倫理審査委員会では上記の他に、全54回 (審査臨床研究数延べ10試験)の開催及び審査実績があります。
倫理審査委員会は治験審査委員会と同日の開催となります。
詳細につきましては、治験審査委員会ページの「開催スケジュール」をご参照ください。
© 2015-2021 特定非営利活動法人 全国臨床研究協議会